PACKAGE保険(財産総合保険)の概要
繊維、化学、電子機器、金属、石油製品等の製造、その他の全種類の事業所(工場、事務所、寮など)で発生する火災、機械的事故、休業損害(逸失利益)及び賠償責任などの諸危険について契約者のニーズに応じてひとつの証券で包括的に補償する総合保険です。
この案内はお客さまに商品概要をご理解いただくために参考資料として作成したものです。
事項発生時の補償など詳細は加入された保険条件及び保険約款に従います。
第1部門Property All Risks
(財産損壊担保)第2部門Machinery Breakdown
(機械的事故担保)第3部門Business Interruption
(休業損害担保)第4部門General Liability
(賠償責任担保)
長所
- 1. 保険管理業務の簡素化
- 2. 担保範囲の拡大及び補償漏れの防止
- 3. 保険料節約効果
- 4. 契約者のニーズを反映したテーラーメイド型の保険設計
部門別の主な補償
部門別 | 保障する損害 | |
---|---|---|
共通 |
一般免責 一般条項 |
全部門に共通で適用される免責 (戦争、核危険、故意) 全部門に共通で適用される一般条項 |
第1部門 |
財産損壊 (Property All Risks) |
① 火災、落雷、爆発、風水災、煙、地震、ひょう ② 破損、盗難 ③ その他一部の免責事項を除外したすべての危険 |
第2部門 |
機械的事故 (Machinery Breakdown) |
① 機械的な事故 (遠心力による破壊等) ② 電気的な事故 (過負荷、短絡など) ③ 技術不足、従業員の不注意、墜落 ④ その他一部の免責事項を除外したすべての危険 |
第3部門 |
休業損害 (Business Interruption) |
企業休止による喪失利益担保 ① 第1部門で補償する事故による事業活動の休止に伴う損害 ② 第2部門で補償する事故による事業活動の休止に伴う損害 |
第4部門 |
賠償責任 (General Liability) |
① 第三者に身体障害または財物損壊を与えたことに起因する法律上の賠償責任 ② 訴訟費用 |
パッケージ保険は契約者の全財産を総合的に補償する商品であり、少なくとも第1部門を含む2つ以上の担保部門に加入しなければなりません。
部門別主要免責事項 補償しない損害
部門別 | 補償しない損害 | |
---|---|---|
共通条項 | 一般免責 |
- 戦争、侵略、内乱、騒擾、革命、テロ行為、没収、国有化、公共機関の命令による財物破壊など - 核兵器の原料、放射能汚染など - 被保険者あるいはその代理人の故意又、これに準じる過失 |
第1部門 |
財産損壊 (Property All Risks) |
- 漏出、汚染、汚濁と関連する損害 - 工場設備、機械を設計許容値及び安全限度を超過して故意的、持続的に運転した場合 - 労働者の撤収、怠業または操業中断 - 転覆、沈下、地滑り、土砂崩れ、土壌の収縮や膨張または侵食 - 摩耗、摩滅、腐食、侵食、酸化、温度や湿度の変化、自然発熱など - 発酵、蒸発、重量の減少、汚染や品質の変化 - 機械装置、電気/電子機器またはその他装備の操作ミス、故障、運転不良、崩壊、破裂 - 電流の短絡、漏電、過電流、過負荷または過電圧 - 資材自体の欠陥や製作ミスによる欠陥、設計欠陥 - 貯蔵タンク、容器内収容物の漏出、溢れ損、製品の消却など |
第2部門 |
機械的事故 (Machinery Breakdown) |
- 火災、落雷、爆発、航空機の落下物 - 消耗や摩耗、サビ、沈殿物発生、腐食 - 徐々に進行した変形、亀裂、傷 - 設計容量の100%で運転される以前の損害および試運転中の事故に直接、間接に関連した損害 - 機械の使用したことによる損失、または結果的な損害 - 被保険者とその代理人の故意的な行為や怠慢による損害 |
第3部門 |
休業損害 (Business Interruption) |
- 建物または構築物の建築、修理を規制する法律または地方自治体、国家機関の命令 - リース、免許、契約や注文の中止、消滅もしくは取り消し - 同盟ストライキや他人によって操業が中断されることにより増加した損害 - 工事過程の作業に起因した工事遅延による休業損害 |
第4部門 |
賠償責任 (General Liability) |
- 被保険者の故意による身体障害または財物損害 - 契約によって加重された賠償責任 - 勤労者災害補償、失業に関する連法律、その他類似の法律によって被保険者が負担する責任 - 被保険者の勤労者が業務遂行中、その業務に起因し、負う身体障害及びその結果で家族にできた損害 - 公害物質の排出、拡散、放出又は流出による身体障害または財物障害 - 自動車、航空機、船舶による賠償責任 - 戦争、内乱、暴動、反乱、革命などに対する賠償責任 - 被保険者の所有、使用、賃借り、保管、管理、統制下にある財物の損害 - 被保険者の生産物に起因し、被保険者の生産物に負わせた財物損害 - 被保険者の作業またはその一部から発生した被保険者の作業に与えた財物損害 - 生産物または損傷財物の使用不能、回収、検査、修理、交換 - 加入が義務化された賠償責任保険加入で補償を受けられる金額 - 専門職業危険賠償責任 - 罰金、過怠金など懲罰的損害 - 停泊過失による賠償責任 - 核物質関連賠償責任 |